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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6042 2012年04月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:zx更新日:2012年04月04日 12時04分
ご回答ありがとうございます。
③④に関しては、質問の仕方が分かりにくくて申し訳ありませんでした。
確認したいのは、「進行性の疾患で治療上有効であると判断され、標準的算定日数を超えて算定する場合の点数は、脳血管疾患等リハⅠの場合であれば、245点なのか221点なのか?」です。
②に関してですが
>13単位以内でも状態改善の期待とするなら計画書を毎月作成する必要があり、極論言えば労力の無駄と計画書算定分の患者さん負担になりませんか? とありますが。
では、「外来通院を行っていて、状態は改善を続けているが、諸事情により月に13単位までしか通院できない患者様」に対しては、低い点数を取られるという事でしょうか?当院では、状態の改善が期待できると判断される場合は、維持期の点数とはしない方向です。
1:マッキー更新日:2012年04月03日 23時54分
基本的に介護保険認定者で医学的に状態改善が期待できない場合の13単位以内の場合が221点などの点数減算になるはずです。
「状態改善の期待」と「治療上有効であると判断」はそもそも対象となるものが異なりませんか?
私見ですが、治療上有効であると判断の場合は進行性疾患の類であり、状態改善の期待の場合はその他の脳卒中などと考えています。で、③④のようにどちらかにあてはまるのかと考えるのは違うように思います。進行性疾患の類は大半で「治療上有効である」と思われるのでそもそも13単位以内にはならない気がします。
①はOK。②はOKかもしれないが、13単位以内でも状態改善の期待とするなら計画書を毎月作成する必要があり、極論言えば労力の無駄と計画書算定分の患者さん負担になりませんか?
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