理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7831 2016年03月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
9:安宅更新日:2016年03月25日 15時28分
疾患別リハの施設基準(Ⅲ)は専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士(又は常勤言語聴覚士)のいずれか1名以上勤務していること、です。
そのため、1人職場だと、moo様が自動的に専従者と言うことになります。
ここで疑義解釈を紐解くと、
平成18年3月31日疑義解釈その3
(問93)各疾患別リハビリテーションの届出に係る専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、各疾患別リハビリテーションを実施しない日において訪問リハビリテーションを行っている場合であれば専従の従事者として届け出てよいか。
(答)よい。
と、言う少し古いものがまだ有効なようです。
(新しい通達や、直接問い合わせをされた方がいらしたら教えて頂ければ幸いです。)
つまり、疾患別リハを行っていない日(標榜していない日)に訪問リハを行うことは可能ですが、規制が強いことになります。
専従以外ですと、、同時刻算定をしなければ良い、と言う軽い規制ですから、差が出ています。
また、みなしの訪問看護ですと、リハ職の派遣は行えません。
病院からの直接派遣か、みなし事業所からの派遣になります。
介護認定を受けている場合:介護保険の訪問リハビリテーション費
介護認定を受けていない場合:医療保険の在宅患者訪問リハビリテーション管理指導料
を算定していくことになります。
この場合、難病であっても介護保険が優先されますし、費用的な問題では公費54番は介護保険では使えませんから、自己負担が発生します。
8:moo更新日:2016年03月25日 14時14分
>7 への返信
失礼しました、みなしです。
7:toorisugari更新日:2016年03月25日 13時44分
>6 への返信
moo様
とりあえず、現状の訪問看護が、ステーションなのか、病院からの見なしなのかをお答えしないと、皆さん回答に困られると思いますよ。
6:moo更新日:2016年03月25日 13時19分
>4 への返信
ギャラクシー様ありがとうございます。
「単なる病院からの訪リハ」とはどのように進めていけばよろしいのでしょうか?
ちなみに当院はリハ人員は私一人で、当院の施設基準は脳血管Ⅲ、運動器Ⅲです。ということは私は病棟専従ですよね。一応、私の名前で介護保険領域での訪リハは出来るように事務方が登録をして成立しているようですが、実はこれもよろしくないのでしょうか?訪リハ、おかげさまで半端なく多忙なため、一度も行っていないのが現状です。
5:moo更新日:2016年03月25日 13時08分
>3 への返信
安宅様、ありがとうございます、大変参考になります!
4:ギャラクシー更新日:2016年03月25日 09時43分
パーキンソン病で特定病疾患をお持ちであれば、看護、リハは医療保険での訪問となります。
ヘルパーや福祉用具は介護保険でおこないます。
訪問看護STを併設しているのであれば、現病院の主治医に訪問指示書を書いてもらい、訪問STの専従スタッフにリハビリ依頼するのです。MOOさんが病棟疾患別リハの専従であるのあれば、訪問STから訪問リハとしていけるかどうか、厚生局に聞いてみてください。(多分、病棟リハと、訪問看護STの併用は不可だと思います)
STでなく、単なる病院からの訪問リハであるなば、時間さえ決めて守れば病棟リハしながら訪問リハも可能ですが。
3:安宅更新日:2016年03月25日 09時20分
大前提としてお聞きしたいのですが、貴院がお持ちの訪問看護は病院からの派遣でしょうか、訪問看護STからの派遣でしょうか。
もしも、病院からの派遣でしたら、リハ職の派遣はできません。
(蛇足ではありますが、患者さんが介護認定を受けている場合、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料も算定できなくなりますが、介護認定を受けていないのであれば、これで算定する方法もあります。)
訪問看護STからの派遣でしたら、そちらの職員にmoo様を登録しないと単位が取れないと思われます。
また、moo様が病院の疾患別リハの専従登録をしている場合、訪問に出ている間は、専従要員として計算されなくなりますので、その辺のご確認をお願いいたします。
そして、仮に訪問看護STからのリハ職派遣、という場合。
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性病・パーキンソン病((ホーエンヤールの重症度分類がステージⅢ以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度以上のものに限る))であれば、医療保険である療養費からの算定になります。
また、難病公費をお持ちであれば、それに係る自己負担は0円となります。
2:moo更新日:2016年03月24日 19時18分
>1 への返信
すみません。ちなみに訪問看護からの訪問リハは医療・介護保険どちらでもあるんですね。私が以前行っていたのは介護保険での訪問リハ事業所からのリハだったので、詳しいことが分かりかねたので。
経緯としましては、パーキンソン病で当院に入院されている方が、かなり改善したため直に退院となるのですが、ご家族が私のリハビリの継続を希望されているらしく、当院には訪看はあるので、院長より難病は医療保険で訪看からの訪リハに行けるのでは?そうであればお願いしたいとのことでした。こちらも患者様のご希望に沿えるなら受けたいですし、よく調べてしっかり準備をして行けるのであればと返答しています。身近な知り合いに訪看からリハビリに行っているセラピストを知りませんでしたので(全員訪リハ事業所からの訪リハ)、全国の皆様にご教授願えないかと思いました。
まず、この場合は医療保険で行けるのか、介護保険の方がよいのか、また、どちらの保険にしても必要書類はどのようなものがあるかや手順はどのように進めるのか等が知りたいです。そういうことが説明してあるサイトをご紹介して頂けるのでも構いません。よろしくお願い致します。
1:匿名希望更新日:2016年03月24日 08時39分
文面からすると、対象者が介護保険ではなく医療保険での訪問リハという意味ですか?
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成18年4月28日、保医発第0428001号、老老発第0428001号)という厚生労働省通知が気になるところですが、もう少し詳しい経緯や内容が分からないと適切な回答は困難かと思います。
よく分かる職員がいない…という状況で、訪問リハが開始されるということ自体が、そもそも問題ではないでしょうか?
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