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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:19942 2016年03月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:tagu更新日:2016年03月28日 11時03分
>1 への返信
度々すいません。
「一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」とは、治療開始時において、FIM 115以下、BI 85以下の状態等のものをいう。
↑記載がありました。大変申し訳ございませんでした。
2:tagu更新日:2016年03月28日 10時56分
>1 への返信
一郎さん返信ありがとうございました。
確認ですが、対象要件の「一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下」というのもFIM又はBIが10以上低下する状態と認識しておりますが、1週間以内か1週間以上かけて低下したかで、起算の方法を診断日か急性増悪かを使い分ければ良さそうでしょうか?可能な範囲でご回答いただければ幸いです。
1:コアラ更新日:2016年03月28日 09時51分
H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
https://www.pt-ot-st.net/contents3/?page_id=428
(注2) 注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。
(注3) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行 った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日に限り、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
結論から言いますと初期加算、早期加算は診断日では算定出来ない場合があります。
廃用リハビリテーション料の注2に記載のとおりに、廃用リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算、また、注3に記載される初期加算の通りに、廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は急性増悪とされており、単に診断日ではないことに注意が必要です。
ちなみに、急性増悪とは、1週間以内にFIM又はBIが10以上低下するような状態とされております。(https://www.pt-ot-st.net/contents3/?page_id=394 )
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