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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6275 2016年05月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:匿名希望更新日:2016年05月09日 13時42分
(2) 退院前訪問指導料は、指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず、1回 の入院につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。ただし、 入院後早期(入院後14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指 導を行い、かつ在宅療養に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場合に限り、 指導の実施日にかかわらず退院日に2回分を算定する。
既にコメントにあるとおり、注(2)が算定根拠になると思います。
1:toorisugari更新日:2016年05月06日 19時00分
ダッチ様
入院が1月を越えると見込まれる患者様の、入院中(外泊時を含む)又は退院日に訪問したら算定出来るので、1月以内じゃないと算定出来ないはずがありません。
入院後早期に居宅訪問の必要があると判断されれば、入院して14日以内に訪問し、再度退院間際に訪問をしたら、退院日に2回分算定できますよ。
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