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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:9768 2016年08月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:別板管理者更新日:2016年08月17日 11時25分
社会保険事務局時代の問い合わせでは、
「常勤職員の当該月の出勤日数の1/2に欠ける場合は常勤換算出来ない」
と指導されました。
その為、産休取得や育休からの復帰、退職前の有休消化など、
あらゆる状況で、当該月の出勤日数や予定が常勤職員の1/2以上か以下かを
常に確認する習慣が付きました^^
3:toorisugari更新日:2016年08月16日 17時41分
通所リハビリで、1時間以上2時間未満の利用の場合ですが、理学療法士等体制加算は常勤で2名以上必要ですが、欠勤などで1名のみの出勤の日は、加算は算定出来ないと言われました。岡山市ですが、参考までに。。。
2:よん更新日:2016年08月16日 11時53分
デイなのか、病院なのかわかりませんのでデイの場合ですが
基準に満たない日は減算せよ、と当市役所から言われたことがあります。
→市町村ごとに変わる為、聞くのが一番かと・・・
実地指導で指摘されるとややこしくなります。
医療でも最寄りの厚生局に聞いた方がいいです。
1:ton更新日:2016年08月04日 15時50分
1日単位でみるわけではないので、体調不良で2~3日休む程度であれば問題ないと思います。
当院では、病気で1ヵ月ほど休職したスタッフが出た時は、基準を下げる届出をし、復帰した月に再度届出をし、翌月から基準が上がりました。
当地域では1ヵ月以上その状態が持続される場合に届出が必要とされているようですが明文化された資料はみたことがないので、ローカルルールかもしれませんので、参考までに。
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