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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:5560 2016年08月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:ゴルフ更新日:2016年08月08日 09時07分
kei1様
急性期病院での勤務ではないのですが・・・。
「直近」という表現は、骨子案の時の表現であり、
厚生労働省の最終的な告示では、「過去」となっています。
なので、標準的算定日数を経過した1日目から目標設定等支援・管理料を算定していなければ要介護被保険者等は減算になります。
急性期病院ではこのようなことはまれだとは思いますが、回復期リハ病棟を併設している場合には算定しておく必要があると思います。
また、急性期病院スタッフの皆様に対しては、回復期リハ病院や、療養病院へ転院する際には、1回目の目標設定等支援・管理料の算定の有無を申し送りして頂きたいと思っています。
病院間で何かしらサマリーなどでルーティンにしなければ、回復期リハ病院からその都度問い合わせをすることになりそうです。
2:kei1更新日:2016年08月09日 15時34分
>1 への返信
わかりやすい回答、ありがとうございました。
廃用症候群で原疾患の治療に難渋している患者様のことも考えると当院での対象者は少なくないようです。
回復期への移行も含め、滞りなくできるようがんばります。
コメント、ありがとうございました。
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