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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:8992 2016年09月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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11:N-t更新日:2016年09月29日 17時11分
解釈の理解ができません、、、
仮に、起算日が7/25と8/16の2症例で、どちらとも期間が1/3を超えている。
10/1に疾患別を算定する場合は同じ対応になるんですかね?
10:ton更新日:2016年09月27日 16時50分
>9 への返信
>この管理料は個人に対してされると解釈していますが正しいでしょうか?例えば前医で算定していれば、次の施設では減算対象とならない等
私が知る限りで申し訳ありませんが、この前医で算定した期間が他院に引き継がれるのかどうかについて、厚労省から正式な疑義解釈は出されていません。(もし明確な内容の正式な文章が出されていたら教えて下さい。)
「初回」の取り扱いにもかかわってくる部分で非常に重要なので、当地域の厚生局へ問い合わせたところ、「疑義を出しているが返答はない」と前置きした上で医療機関ごとに考えるのが普通である。その病院で初回であれば初回(250点)となるだろう」との返答でしたまた、入院時に1/3を既に経過していた場合については、「リハ開始前に作成、説明しサインをもらう必要がある。」とのことでした。
ただ、他地域や諸団体の説明会では異なる意見が出ているようで、正式な解釈待ちとなります。参考までに。
9:よん更新日:2016年09月19日 09時35分
toorisugari様ありがとうございます。回復期・療養病棟を有する病棟に入院される場合には、前医で算定されていたかの確認は重要ですね。私としては医科ー3 ページの例2)だと、9月1日~12月25日にも解釈できそうな気もしますが、ご意見伺えますでしょうか?
この管理料は個人に対してされると解釈していますが正しいでしょうか?例えば前医で算定していれば、次の施設では減算対象とならない等
8:toorisugari更新日:2016年09月17日 15時22分
>6 への返信
3月=90日、という意味ではないということです。
例えば、9月1日が起算日の運動器疾患の方の場合、50日後の10月20日までに目標設定管理シートを算定しなければ、10月21日から減算になります。これは普通の流れです。
もしどこかへ転院したとして、12月25日からリハビリ介入する場合、その前の3月(9月1日~12月25日)までの間に前院が目標設定等・支援管理料を算定していなかったら減算になります。12月25日からだからといって、9月26日~12月25日 とかではない、ということだと理解しました。
7:太田プロ更新日:2016年09月17日 12時30分
>5 への返信
でぱすさん、情報ありがとうございます。
しっかり読んでみます。
6:おいどん更新日:2016年09月17日 08時56分
すいません。疑義解釈の問8が理解できません。どなたか分かればご教授ください。
5:でぱす更新日:2016年09月16日 12時55分
>4 への返信
やっと出ました!問8から問10(^-^)/~~
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=381888&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000136971.pdf
4:太田プロ更新日:2016年09月13日 14時12分
toorisugariさん、komsinさん、N-tさんコメントありがとうございます。遅くなってすいません。意見が分かれるように当院でも減算される日が1/3経過した時点なのか、N-tさんの意見のように直近3カ月とあるので、1/3経過~直近3カ月の間に算定すればよいのではと意見が分かれています。直近3カ月の解釈が分かれてしまうようです。どなたか分かれば御教授下さい。
3:N-t更新日:2016年09月12日 08時41分
横から失礼します。
標準算定日数の1/3を経過し直近3ヶ月以内に当加算を算定していない場合は減算となっています。
3ヶ月は減算にならないとの解釈にはなりませんか?
2:komsin更新日:2016年09月11日 16時57分
脳血管疾患の標準日数は180日ですので、1/3日経過した61日目から減算になりますが、減算は10月からですし、10月になってから支援管理料を算定すればその日から減算にはなりません。
1:toorisugari更新日:2016年09月09日 13時32分
脳梗塞なので、標準的算定日数は180日になるとは思いますが・・・
とりあえず、急性期病棟で初回の目標設定管理料を算定されていない場合は転棟時から減算になりますが、同日(太田プロ様の例で言う、5月30日)に書類を作成し説明すれば減算にはなりません。
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