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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:2836 2016年09月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:よこはま更新日:2016年09月11日 17時27分
>1 への返信
大河様
返信ありがとうございます。
減算しないで対応していく方針で検討していこうと思います。
【要介護認定を受けて無い方に減算した点数で算定して良いのか悪いのか問い 合わせれば完璧】
とても参考になりました。下げる分には問題ないんじゃないか?という意見に流され厚生局への確認は行っていませんでした。気を付けないと・・・汗)
要介護被保険者等の解釈については、ずいぶん昔の改定時、要介護認定の有無を確認するのが面倒なことと、大河さんがおっしゃるような負担等を加味して、当院独自の解釈が始まったように思います。
その時はよかったのですが・・・病院の現状では、運営方針の転換が必要そうです。貴重な意見、ありがとうございました。
3:よこはま更新日:2016年09月11日 17時05分
>2 への返信
でぱす様
早速の返信ありがとうございます。
当院の解釈のまま、リハ科での報酬を下げることを少なくする方法を考え実行していますが・・・業務に不都合なことも生じているのが現状です。
まったく逆とは言わないまでも、引き続き医事と話し合い最良の方法を検討していこうと思います。
2:でぱす更新日:2016年09月11日 16時06分
行政がこの規定で規制したいのは、介護保険サービスと医療保険のリハビリテーションの二重給付です。維持期のリハビリテーションが保険診療にそぐわないからではありません。
例えば、限度額いっぱいでデイケアを利用している利用者が、それが無い日に、又は、特養などの、機能訓練しか給付されない介護保険サービスを受けていて、それとは別に、診療所なり病院に赴いて疾患別リハを受ける、などというのを止めさせる為の規定です。
したがって、介護認定を受けていない患者には関係の無いお話でございます。
医事課にとっては、楽チンな処理の仕方なので、セラピストの業務に抵触しなければそのままでもよろしいのではないのでしょうか?
ちなみに、当院ではまったく逆のことをしております。
1:介護療養型更新日:2016年09月11日 16時01分
要介護認定を受けてない方を減算した点数で算定した場合、当院では業務ミスという形になり経営者から指導が入ります。
病院の運営方針が要介護認定では無く身体機能の状態で算定する点数を決めるという形で話がまとまっていればそれで良いとは思います。患者様の支払いの負担軽減や税金の節約にもなります。最終的には各厚生局に問い合わせて、逆に要介護認定を受けて無い方に減算した点数で算定して良いのか悪いのか問い合わせれば完璧だと思います。あまり参考にならない意見で申し訳ありません。
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