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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:29200 2012年04月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:PT主任更新日:2012年04月23日 22時50分
友清様
ありがとうございました。
当院では算定日数越えの要介護者はすべて減算して算定していました。早急に医事課と調整していきます。
1:友清直樹(管理者)更新日:2012年04月21日 09時16分
医学的にリハビリが必要とされる方で改善傾向が見込める場合、もしくは厚生労働省が別に定める患者の場合(例えば難病等)の場合は今までどおりに13単位を超えてリハビリが可能です。
上記に該当しない場合である場合は、いわゆる維持を目的とするリハビリ13単位を限度として算定可能です。
この1月13単位の限度として算定している方が要介護被保険者等である場合は以下の点数を算定します。
ここで誤解しやすいところでは、要介護被保険者がすべてが下記点数を算定すると理解している方もおられますが、標準日数の期間内もしくは改善傾向が見込める場合等は通常の点数を算定することになります。
この内容については 注1と注4に記載されている通りです。
さらに、厚生労働省が今回の改訂の概要を記載した資料の通りです。
http://www.pt-ot-st.net/contents/category/medical_treatment_reward/noureha
http://www.pt-ot-st.net/pdf/kaitei/gairairehatoushin.pdf
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(1単位)
・(1) (2)以外の場合 221点
・(2) 廃用症候群の場合 212点
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(II)(1単位)
(1) (2)以外の場合 180点 (2) 廃用症候群の場合 171点
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(III)(1単位)
(1) (2)以外の場合 90点
(2) 廃用症候群の場合 90点
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