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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7212 2016年10月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:大野 真央更新日:2016年10月25日 16時36分
①地域包括ケア病棟は急性期を一先ず脱した患者の受け入れ病棟です。貴院一般病棟からの転棟のみを想定されているのでしたら、そもそも一般病棟のリハ基準は心リハのみで今まで運用されていて、他の脳・運・呼・がん患者リハの施設基準取得をされていないかったのでしたら(必要がなかった、対象となる入院患者がいない?)、今後も貴院一般病棟から転棟される患者も、心リハのみで問題ないんじゃないですか?、 もし地域の急性期病棟からの転院先として病棟を開設するのであれば、紹介元となる急性病院のリハ施設基準に合わせた施設基準(ⅠやⅡは問わないですが、Ⅲでもよいので脳・運・呼リハは検討されるのがよいのでは。
ただし、脳リハ(付随する廃用リ)を最低限取得すれば、H28年診療報酬か改定から廃用症候群の対象が変更になっているので(低点数への誘導?)、運・呼・がん患者など全て、廃用リハとしての処方が可能では(あくまでも医師の判断ですが)、それで自院以外の転院患者のリハ対応ができると思います。 様式50の3に記載するリハは、ちょっと前の疑義解釈で廃用も含むとありますので・・・・
②計画書は義務として明記されていませんが、「リハ処方患者は2単位以上・・・」と、疾患別リハ料に関連する縛りがある以上、セラピストがリハ行い、患者と向き合う上で、実施計画書は必要であると思うのですが・・・・
計画も立てず(頭で思うだけでは)、行う手技は、リハ医療行為なんでしょうか?
1:とおりすがり更新日:2016年09月30日 14時42分
そらリハ様
地域包括ケア病棟に関しては届出書の「様式50の3;地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出書添付書類」というものがあることをご存知でしょうか?
どの疾患別リハを何単位しているのかという届出書です。
ということは心リハ以外のリハをする場合はその疾患別の対象ということになるかと思います。
あとリハ料は算定できないと決められていますが、疾患別リハの通則を守らなくてよいとは書かれていないので計画書もあったほうがよろしいのではないでしょうか。
リハに関わるものはすべて包括です。
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