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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6506 2016年10月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:hana更新日:2016年10月29日 21時44分
審査官様
コメントありがとうございます。
医事課と協議しながら、徐々に把握してきたところです。すでに減算は生じていますが、加算の準備も整えているところです。
バタバタしながらやっていくことになるとは思いますが。
医師の関わりを怠ってきたツケ・・・
腑に落ちる思いも致します(^^;
3:大野 真央更新日:2016年10月25日 16時11分
9/30までは、算定期限1/3超えの者でも、目標管理支援料を算定すれば、10/1以降の減算はないですが、9/30以降は如何なる事由においても、1/3超えていて、目標支援管理料を算定していない場合は減算対象です。例外については、疑義解釈待ちです(10/2現在) ※一部、全国病院学会が疑義照会した回答が5月にネットに出ていますが、非公式扱いで、厚生局は公式回答していません。
目標管理支援シートの、作成と説明は医師が行う←これ必須。その作成に必要な患者の状態や経過を医師に報告することは、セラピストの使命です。このような医師の関わりを、怠ってきた経緯が、現在の無数の書類作成の状況を引き起こしています。
なぜ、目標支援管理シートの記載についての診療報酬改定があった、今年、リハ医学会や日本医師会が騒がないのか、これは医師は行わない(セラピストが実施している)実態を露呈している、情けない業種の実態。 ←厚労省は知ってますね。次の改定は、どんな足かせがくるのか・・・
2:hana更新日:2016年10月03日 22時09分
>1 への返信
mu様
コメントありがとうございます。
確かに、算定日数の3分の1を経過したものについて、と言われているのであってそれが『算定期間内において』とは言われていないですね。算定期間を超えた『当該リハビリテーション料』(うちでは100分の60にあたります)の、100分の90、ということですね。
いまさらながら、なかなかきびしいですね・・・
シートについてもまさに、うちは医師以外がやります、とははっきり言えませんしね
。
ありがとうございました。
1:mu更新日:2016年10月03日 13時04分
hana 様
・算定日数を超えている場合の減算は60/100
・目標設定等支援管理料を算定してない場合は、ここからさらに90/100
→両方減算で54/100
・過去1年間に介護保険による通所リハを実施した実績のない医療保険機関が外来リハをする場合は、さらに80/100
→上記3項目全てに当てはまると43/100
と減算3項目とも別物と捉えています。
シートに関しては、医師が説明・カルテ記載と明確に記されているのでその通りだと思います。
良いか悪いかは別として、他職種が説明・記載し、医師はサインのみという職場もあるでしょうね。
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