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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6036 2016年11月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:コアラ更新日:2016年11月25日 10時18分
目標設定等支援・管理料を算定せずに減算となった患者が、目標設定等支援・管理料を算定した場合は減算せずに報酬を請求することは明らかなことであり、疑義解釈をもとめるところではないですよ。
根拠は下記の記載です。
https://www.pt-ot-st.net/contents3/?page_id=416
ーーーーーーーーーーーーー
過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
これは疑義解釈まちの部分では無いですよ。
4:ton更新日:2016年11月16日 13時37分
この加算については曖昧な点が多いですよね。厚生局も厚労省のレス待ちが続いているようです。
ちなみに、保険医協会が出しているQ&Aでは、目標設定等支援・管理料が非算定で減算適用が開始された後でも、管理料を算定した場合は、算定した日から90/100の減算はなくなるとなっています。
*過去の分は修正できません。
その後に解釈の変更がありましたら教えていただけると幸いです。
3:大野 真央更新日:2016年11月09日 16時11分
>1 への返信
減算しなくてよいと「思った」、根拠・通達があれば、ご教授願います。
2:大野 真央更新日:2016年11月09日 16時10分
※別質問者さんへの回答を引用
9/30までは、算定期限1/3超えの者でも、目標管理支援料を算定すれば、10/1以降の減算はないですが、9/30以降は如何なる事由においても、1/3超えていて、目標支援管理料を算定していない場合は減算対象です。例外については、疑義解釈待ちです(11/7現在) ※一部、全国病院学会が疑義照会した回答が5月にネットに出ていますが、非公式扱いで、厚生局は公式回答としていません。
厚生局に問い合わせしましたが、正式回答は、今後の疑義解釈を待ってほしいとのこと、ですので・・・
今日現在、如何なる理由であれ、1/3経過後は、事後請求しても、減算ですよ。
別の方の回答は、「・・・思う」となってますが、真に受けて、勇み足しないように注意してください。
1:たかちゃん更新日:2016年11月08日 15時00分
いったん減算になった後に、管理料を算定すればその日からは減算しなくてよいと思います。
ちなみにお分かりになっているとは思いますが、すでに減算になった分は返ってはきません。
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