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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:3144 2017年02月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2017年01月28日 10時31分
標準的算定日数を超えている状態で疾患別リハビリの算定を開始することのみで査定された事は聞いた事がありません。よっぽど酷い請求方針ではないかぎり、審査側はそんなに深く縦覧検査してきませんので、医療と介護の給付調整にさえ注意しれば大丈夫です。
貴施設では、例えば、「片麻痺」や「下肢筋力低下」に対してリハビリを給付しているのですか?
2:通りすがり更新日:2017年02月02日 11時43分
現在の診療報酬体制では、180日の期限を超えても
維持目的(13単位)、有効(制限なし)のいずれかでリハビリ実施可能です。
介護保険との併用についても、言語部門については、
介護保険分野でのサービスがまだ充実していないため
併用可能だったと思います。
平成30年問題として、維持目的(13単位)のリハビリが終了する。
期限(脳リハで180日)を超えたリハビリは医療保険では提供できなくなる。
といった話はでていますが、いずれも確定情報ではありません。
今後のことは、これからの情報にしっかり目を通しましょう。
3:DAIYOonsei更新日:2017年02月03日 17時37分
≫でぱす様、通りすがり様
返信が遅くなり大変失礼いたしました。
ご両社、早速回答くださりありがとうございました。
大変参考になりました。
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