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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:11757 2017年02月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:ton更新日:2017年02月16日 08時37分
>4 への返信
ご質問ありがとうございます。
日ごろからオムツ交換や更衣、リクライニング車椅子でデイなど外出は週に数回あり、移乗や体交の機会は多いです。体位変換装置やリフトなどの福祉用具は導入済みです。ただ、その際も御家族の事情もあり、ヘルパーなど一人以上の支援を受けながら介助されている状態です。個人情報もありあまり詳細を書けず申し訳ありません。
4:toorisugari更新日:2017年02月15日 19時13分
回答ではありませんが、疑問があるのでコメントさせていただきます。
リハビリ中に行っている、体位変換や移乗の目的も気になりますね。1人介助で行えないのであれば、リハビリ介入時のみの体位変換や移乗なのでしょうか。
後、ご家族の方の負担を減らすのであれば、福祉用具とかも検討しては良いのではないでしょうか。
3:ton更新日:2017年02月15日 15時40分
でぱす様、安宅様、ご回答ありがとうございます。
少し詳細を付け加えますと、訪問介護希望の理由が御家族とPTの二人で行っているリハ中の体交や移乗など姿勢変換時の介助をヘルパーにも手伝ってもらえないかという相談でした。60分のうちヘルパーが必要になる時間は合計で10分程度と思われますが、最初から最後まで待機してもらう必要があり、サービス時間より待機時間が長い点やリハの手伝いを身体介護と呼べるのかという点も疑問です。
>1 への返信
訪問事業所も「医療と福祉で請求先が異なるため、分からないだろうと思うが同時介入は特別な事情を除いて不可能だったのでは?その程度の理由(上記の内容)では難しいのではないか。」とできれば断りたいといった雰囲気でした。
>2への返信
重度訪問介護と言われたので総合支援だと思います。やはり、必要性ですよね・・・。
正直、御家族とPTの二人でも出来てはいるのですが、3人いると御家族の負担は軽くなります。ただ、それをもって同時介入の理由となるかと言われると疑問です。
下手に問い合わせてあらぬ疑いを持たれないためにも、もう少し調べてみようと思います。ありがとうございました。
2:安宅更新日:2017年02月15日 14時07分
総合支援法での訪問介護でしょうか。
詳しい資料が見つからなかったのですが、医療保険のリハとの併用は問題ないようですので、請求先が違うこともあり問題になりにくいとは思います。
また算定要件が、「リハビリテーションの観点から療養上必要な指導を20分以上行った場合」ですので、身体介助であっても訪問介護と同時刻に介入することが「療養上必要」と言えるのであれば問題ないように思います。
1:でぱす更新日:2017年02月15日 12時40分
レセプト上では、給付している療養が、他の保険給付によるものと、同時刻か否かまでは特定出来ないので、その事のみを以て査定されることはありません。
訪問介護事業所との関係はどのようになっておりますでしょうか?
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