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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7067 2017年03月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みやもんた更新日:2017年03月21日 15時38分
リハビリテーション総合計画評価料の算定要件は、
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、がん患者リハビリテー ション料又は認知症患者リハビリテーション料をとっている人
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共 同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき・・・患者1人につき1月に1回に限り算定する。
となっているはずなので、上記の要件を満たしていなければ無理かと思います。
『計画書を医師と「適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者」が共同して作成している場合』という出典を発見することが出来ませんでしたので、もしそのような記載があるところを教えて頂ければ再度、調べてみたいと思います。
2:ton更新日:2017年03月22日 10時23分
少し古いですが、平成20年の疑義解釈では可能となっています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1bb.pdf
その後解釈の変更があったような資料は見当たらないため恐らく継続しているのではないかと思います。
その他の条件はみやもんた様が提示している条件と思われます。PTは運動器2ということは施設基準を満たしているため、カンファなど共同して策定していれば算定は可能と思われますが、厚生局へ確認は必要かと思います。
3:ハルカイ更新日:2017年03月22日 20時16分
>1 への返信
コメントありがとうございます。
自分も同じように思っていましたが、診療報酬の本(青本?)に書いてあったのでどのよう解釈すればよいかと思いまして。
4:ハルカイ更新日:2017年03月22日 20時21分
>2 への返信
コメントありがとうございます。
では、可能と考えてもよいのですかね。
もう一度、しっかりと確認してみます。
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