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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:4280 2017年05月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2017年04月16日 17時27分
貴施設の診療報酬請求システムで、重複請求防止の機能があることを確認した上で、同一日に2つ以上の疾患別リハを請求するようにレセプトを作成してみて、その過程で、システムに弾かれず、他に事情が無ければ大丈夫です。
2:マッキー更新日:2017年04月18日 22時08分
この場合、STで脳血管リハは算定できます。
厚労省の文面としては、以下の通りです。
疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。
なので、素人PTさんの場合、STは新たな大腿骨頚部骨折の起算日をもってリセットされ、そこから180日間の脳血管リハとなりえると解釈しています。
また、主病名が運動器リハとなり、PTやOTが運動器に対するリハが開始された場合は、PT・OTも脳血管に対するリハなのか運動器に対するリハなのかで、どちらも実施できると考えています。
3:素人PT更新日:2017年04月19日 09時26分
>2 への返信
丁寧なご回答ありがとうございました。
おかげさまで解決いたしました。
4:とおりすがり更新日:2017年04月19日 10時25分
>2 への返信
横から失礼します。少し気になったのでコメントします。
脳血管リハを算定期間中に新たな疾患発症による別の疾患別リハ算定を開始することは可能だと思いますが、起算日のリセットは新しく開始する疾患別リハだけであってもともとしていた脳血管リハの起算日まではリセットされないのではないでしょうか?文言にも「新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる」とありますので新たな発症日は新しく算定する疾患別リハの起算日だけと認識しています。
5:猫neko更新日:2017年05月11日 00時04分
>4 への返信
当院でもそのように解釈しています。脳梗塞でリハビリされている方が、新たに脳梗塞を発症して、ということであれば同じ脳梗塞という病名でもリセットされ脳血管疾患リハで新たに算定できると思われますが…
普通に考えて骨折したからと言って脳血管疾患までリセットされるのはおかしい気がします…脳血管疾患の発症日が骨折の発症日と同じになる、ということですよね?
6:電子太郎更新日:2017年05月15日 19時16分
疑問に思ったので質問させていただきます。
疾患別リハは、最も適切な区分一つに限り算定とありますが、PT・OTは運動器、STは脳血管という算定は可能なのでしょうか?区分二つになりませんか?
骨折を発症してもSTを継続させたければ、脳血管で算定と思っていました。
7:通りすがり更新日:2017年05月23日 10時55分
>6 への返信
そちらについては、新たに別の疾患区分を算定すべき疾患が発症した場合には
それぞれの区分を算定できる旨、記載があります。
8:電子太郎更新日:2017年05月24日 19時03分
>7 への返信
通りすがりさま
理解しました。ありがとうございます。
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