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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6435 2017年04月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2017年04月18日 20時32分
ST無しで摂食機能療法を算定する事は、他の要件を満たしていれば、何の問題もありませんが、食事介助と言っちゃってるので、そこは工夫してください。
2:シーマ更新日:2017年04月19日 17時34分
大変失礼いたしました!
つい、思ってることが出てしまいました!
要件はおおよそ書面に出ているので、なんとかなると思うのですが、対象疾患、対象者をみなさまはどのような方が多いのでしょうか?
うちは脳血管疾患の維持期の人や高齢者が多いのです。
地方の病院なので急性期の人が少ないので悩んでおります。
3:でぱす更新日:2017年04月19日 18時34分
>2 への返信
もしかして、療養病棟又は療養病棟っぽい一般病棟ですか?
4:シーマ更新日:2017年04月19日 21時19分
>3 への返信
ちかいものはありますが、一応、10:1をとっているので長々いる人はまれです
5:でぱす更新日:2017年04月20日 06時35分
>4 への返信
一般病棟でありましたら、ナースが食事に介入している患者に片っ端からVEを実施する事によって、疾患名の問題は無くなります。サブアキュートの患者が多ければ、誤嚥性肺炎軽快後や気管内吸引を実施している患者を優先的に対象者とする事により、入院診療との整合性が持てます。
6:シーマ更新日:2017年04月24日 06時32分
>5 への返信
今のところ誤嚥性肺炎や吸引が必要な患者さんがかなり増えているので大丈夫かと思われます。監査的に必要書類面や記載内容で注意する事とかありますか?
7:でぱす更新日:2017年04月24日 20時23分
>6 への返信
以下、各厚生局ホームページより引用
具体的な指示内容の診療録記載が乏しい例が認められたので改めること。また、実施計画書に医師確認のサインを行うこと。
個々の患者の状態に対応した診療計画の診療録記載が不十分な例が認められたので改めること。
訓練指導を行った時間が1回につき30分未満であるものについて算定している。
訓練時間が画一的である。
定期的に摂食機能検査をもとにした効果判定を行っていない。
治療開始日を診療録に記載していない。
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