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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:3948 2017年05月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:なかそね更新日:2017年05月17日 09時08分
>1 への返信
ton 様
お返事、回答ありがとうございます。
納得です。
念為、管轄の厚生局に確認します。
一度、確認すると、明確なお返事ではなく『医療と介護を混同しないでください。』 『大丈夫だと思う』という不明確なお返事に不安になったもので・・・
解釈では可能と読み取れますが、何せ不安になったもので・・・
細やかにお返事、大変わかり易かったです。
ありがとうございました。
1:ton更新日:2017年05月12日 17時00分
リハ科は午後が休診になるとのことですので、
平成28年3月31日付けの疑義解釈(問139)から、「可能」と読み取れます。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344633&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf
ただ,「当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除 く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテー ションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。」
この「当該リハビリテーションの実施時間」の定義が示されていないため、解釈に差がでるような気がします。お住まいの自治体もしくは管轄の厚生局への問い合わせは必要だと思います。
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