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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:4514 2017年06月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:ton更新日:2017年06月09日 11時28分
安宅様,デイケアPT様
御返答ありがとうございます.大変参考になりました.
担当ケアマネにも報告し,医事課と相談した上で,通常の請求して様子を見てみましょうという事になりました.また何か進展があれば御報告したいと思います.
今後ともよろしくお願い致します.
2:の,更新日:2017年06月09日 09時37分
訪問リハ、外来リハそれぞれでリハビリが必要になった疾患が別であれば問題ありません。つまり、リハビリ指示箋に記載されている疾患が別であれば全く問題ありません。それぞれでリハビリをしても大丈夫です。
同一の疾患でリハビリを行ったとしても外来リハでレセプト請求できずに、訪問リハでは問題なく請求できるので、訪問リハには影響はありません。
これは医療保険と介護保険では介護保険が優先になるためです。
また、同日でも構いません
あくまでも同時刻に両保険を同時に使用することが出来ないので、午前に訪問リハ、午後に外来リハを行っても大丈夫です。
訪問リハをされている方で、午前中に病院受診や訪問診療、午後に訪問リハ。午前午後を入替えてもいいですが、同日に両保険を使用している方がいるかと思います。これと同じで、診療・受診がリハビリテーションに変わっただけのことです。
1:安宅更新日:2017年06月09日 08時57分
取り急ぎ。
大阪府の理学療法士会の文章のようです。
ttp://www.physiotherapist-osk.or.jp/opta/page/pdf/iryouhokenntokaigohokennheiyou.pdf
上記参照であれば、別疾患での併用はできそうです。
ただし、何を以って良いと判断されているかの根拠が不明です。
後段の文章に基づけば、退院後1ヶ月であれば問題なく併用できそうですが。
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