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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:11019 2017年06月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:ゆとり更新日:2017年06月16日 12時21分
>2 への返信
ありがとうございます。
2:CCC更新日:2017年06月16日 11時33分
あと廃用症候群もリハビリテーション料も算定可能です。
1:マッキー更新日:2017年06月15日 01時43分
言語聴覚士は脳血管リハビリ、摂食嚥下機能療法のみ算定可能であり、運動器リハはできません。
疾患別リハについて、それぞれ算定可能な職種が明文化されています。
運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
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