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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6096 2017年06月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:toorisugari更新日:2017年06月17日 12時55分
基本的には主治医の訪問診療を受けられている方が対象だと思いますが、退院直後は入院先の医師の指示に基づきリハビリテーションの提供が可能です。
ただし、医療保険での訪問リハビリテーションの場合は、月に1回の主治医からの診療情報提供が必要となります。
なので、退院直後1ヶ月なら問題ないと思います。
2:Nanchan更新日:2017年06月19日 18時20分
ご指導有難うございます!
早速取り組んでみます!
3:とおりすがり更新日:2017年06月22日 08時52分
>2 への返信
横から失礼します。
確認ですがあくまでも前提として訪問診療を行っている医療機関=訪問診療医が在籍している医療機関のスタッフが訪問リハができるということですよね?
そこを外すと退院時に主治医の指示をもらえればどんな病院でも在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できるということになってしまいます。
4:toorisugari更新日:2017年06月22日 09時04分
>3 への返信
訪問リハビリテーションを提供するのは、訪問診療を行っている医療機関である必要はありませんよ。
5:とおりすがり更新日:2017年06月22日 16時26分
>4 への返信
指摘ありがとうございます。
もう少し疑問です。
「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。・・・」この要件が書いてある項目をずっと見ていくと①訪問診療を行っている医療機関のリハスタッフか②訪問診療を行っている医師からの情報提供を受けた別医療機関のリハスタッフだけが算定できると思うのですがどうでしょうか?
6:toorisugari更新日:2017年06月22日 17時49分
>5 への返信
基本的にはそうですが、CPRさんが書かれているように、「ただし、退院の日から起算して3月以内の患者に対し、 入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は~」とあるので、退院直後のリハビリは入院先の医療機関の医師の指示に基づき訪問リハビリテーションを行い、1ヶ月後に再度指示をいただくのは、訪問診療を行っている医師からもらう。というのはいかがでしょうか?
7:とおりすがり更新日:2017年06月23日 09時07分
>6 への返信
それでは、退院直後の1か月、医療保険による在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の限定であれば可能であると考えるということですね。
ちなみにこれであれば病院から退院直後の在宅でのリハ職介入が比較的ハードルが高くないように感じます。しかしあまりしているという話はでてこないように思いますがどうしてでしょうか?
8:toorisugari更新日:2017年06月23日 17時03分
>7 への返信
介護保険を持ってる方は、介護保険が優先されるので、医療での訪問リハビリテーションの対象にならないからではないですか?
また、自宅へ退院される方は、比較的通院での外来リハが可能な方も多いのではないでしょうか?
9:とおりすがり更新日:2017年06月26日 09時58分
>8 への返信
なるほど介護保険との兼ね合いや外来通院が可能など条件面で確かに純粋な対象者は少ないかもしれません。
情報ありがとうございました。
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