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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:5788 2017年08月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:エリック更新日:2017年08月16日 09時04分
皆様ありがとうございました。
やはり診療録への記載が必要と考えて、運用方法を考えていきたいと思います。
2:でぱす更新日:2017年08月15日 12時52分
当該シートの患者側に交付するという性格を鑑みると、詳細に記載しないほうがよい場合があると思います。医療と介護の給付調整の議論と患者側の希望が衝突する可能性がありますので、患者の心身機能に改善の見込みがないことの理解度や、制度に対する納得度については、あえて患者に通知せず、当該シートには、リハビリテーションの担当が介護保険へ切り替わることの理解の程度のみを記載するといいと思います。
1:介護療養型更新日:2017年08月15日 12時37分
お疲れさまです。
今回の件に関しまして診療録記載が無駄とのことですが、気持ちとしてはわかります。しかし診療録に記載が無いことを監査などの際に厚生局より指摘を受け、目標設定等支援・管理料の返還や運動器・脳血管リハビリテーション料等の差額の返還を求められた際にご意見を言われた方が病院の責任者の方であれば責任能力があり構わないと思います。一般の雇われ職員の方が言われているのであれば問題ありだと思います。返還の責任を誰が取るのか等の問題が発生する可能性が非常に高いと考えられますので。基本的に診療点数早見表などに記載の通り業務を行うことが一番安全かと思います。きつい文面で申し訳ありません。
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