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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:2907 2017年10月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:to cone更新日:2017年10月26日 16時28分
>1 への返信
安宅さん
ご回答ありがとうございました。
やはり、ケアマネも少し勘違いされていたみたいです!
国保連に確認しても、安宅さんのおっしゃる通り、基本的に介護保険で、という回答でした。(それなりの理由があれば保険者(市町村)の判断で医療でってことはあるかもとは言っていました)
1:安宅更新日:2017年10月25日 09時02分
ケアマネの理解不足だと思われます。
おっしゃっているように訪看STと勘違いされているのでしょう。
(恐らく単位数の問題でかつかつなのではないでしょうか・・・。)
要介護認定を受けて以上、原則的に介護保険が優先されます。
医療保険(療養費)を利用できるのは、
・みなし事業所の訪問リハの場合
急性増悪時
・訪問看護STの訪問リハ(訪看Ⅰ5)の場合
厚労大臣が定める疾病等・末期の悪性腫瘍
急性増悪時
になります。
そのためみなし事業所の場合、急性増悪時以外に医療保険は利用できません。
その旨をお伝えして、どうするかの相談になるかと思います。
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