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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:20117 2017年11月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:でぱす更新日:2017年11月01日 13時14分
取得単位数の低下しそうな部署規定は設けないにこしたことはありませんが、それのあるおかげで、セラピスト間単位コントロールをしなくて済みそうですね。リハ管理担当者と医事課の業務負担も軽減しているはずです。
2:安宅更新日:2017年11月01日 08時51分
蛇足になるかも知れませんが。
ご質問前段の”患者一人に対してのPT.OT.STの各療法は一日6単位まで”は回復期で算定できる単位数が6単位(別途基準を満たして届出をしている場合9単位)と定められています。
(ここで悩まれているわけではないと思いますが・・・。)
後段の”同一療法士が患者一人に対して出来るリハビリは3単位まで”については貴院のローカルルールかと思われます。
通則の通知7には”疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる”とありますので、特段3職種による割り振りまでは規定されておりません。
1:よん更新日:2017年11月01日 08時22分
チビ様
病院(もしくはリハ科)の規定なだけかと思います。
回復期では9単位可能ですが、例えばアウトカムが達成できてできない場合は9単位では持ち出しが出てしまうからなどが考えられます。
アウトカムを採用しない場合なども6単位未満にしている施設もあります。
後は均等に治療を提供するなどの独自の取り組みがあると思われますので、気になる様であれば先輩に聞いてみたらいかがでしょうか?
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