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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:13657 2012年05月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:月更新日:2012年05月18日 08時28分
>3 さんへ
ありがとうございます。
私の頭を整理するために確認させて下さい。
医療保険でのリハビリの場合
1回目(月初めのみ)
訪問看護管理療養費 7.300円+訪問看護基本療法費 5.550円=12.850円
週3日目まで
訪問看護管理療養費 2.950円+訪問看護基本療養費 5.550円=8.500円
週4日目以降
訪問看護管理療養費 2.950円+訪問看護基本療養費 5.550円=9.500円
ということになりますよね。
やっと謎が解けて幸せです。
加えて質問してしまうのですが、この収入の何割が事業所へ入るのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
3:papasuke更新日:2012年05月16日 16時59分
医療保険での訪問は1単位などの20分単位ではなく、30分以上1時間30分未満というくくりになっているはずです。
看護師も医療保険で訪問している利用者がいると思います。算定方法は看護師と同じで、介護保険のように理学療法士だからという点数は決まっていません。
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
( 1 ) 週3日目まで5,550円
( 2 ) 週4日目以降6,550円
訪問看護管理療養費
初日の訪問の場合7,300円
2日目以降の訪問の場合(1日につき) 2,950円
というように、月の初回と、2回目以降では金額がことなります。
もちろん特定疾患のため、利用者の自己負担は0円です。
2:月更新日:2012年05月16日 11時39分
>1さん への返信
ありがとうございます。
この場合、単位数は関係ないのでしょうか?
1単位やっても、3単位やっても、555点という捉え方でよろしいのでしょうか?
また、訪問看護管理療養費とは何点なのでしょうか?
調べてもドツボに嵌る一方で、どんどん周りに責められて、精神的に追い詰められております。
1:ウラ・オトメキ更新日:2012年05月16日 09時22分
厚生労働大臣が定める特定疾患は医療保険優先になります。ですから医療保険に請求する事になります。点数的には555点+訪問看護管理療養費になります。
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