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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:14409 2012年05月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:okayu更新日:2012年05月16日 23時41分
Masatoさん、大変丁寧な返答ありがとうございます。
やはり規定はないのですね。診療報酬にそのような記載はないですよね?
自分が読む限り見当たらないので、そうかなぁと思っていました。小さな病院ですが、現在主任をさせていただいるので、自分の勝手な解釈をしてはいけないですし、"証拠"がないと部下にも他部署(医事課など)にも伝えられないので。
介護保険の単位数も記載していただきありがとうございます!他職種で共に介入してMAX4単位でしたね!曖昧に覚えてました。これからはしっかり整理していきます!!
1:Masato更新日:2012年05月16日 21時16分
医療保険の疾患別リハ料については、実施できる職種は決まって(STは脳血管のみ)いますが、実施を認められた職種がどのように関わるかは規定されていません。
ですので、患者1名に対する関わり方は、1日の実施限度(6単位または9単位)の範囲内で自由(医師の必要性の指示に従って)に設定することができます。
okayuさんが おっしゃる通り、PTのみが介入しているならPTのみで1日の実施限度まで行うことができますし、それを複数回(たとえば午前午後)に分けたり、複数の担当者で実施(PTAさんとPTBさんが3単位ずつとか)することも可能です。
ちなみに介護保険の療養病棟におけるPT,OTおよびSTの実施は、1職種につき1日3単位(3回)まで、複数の職種が介入する場合はあわせて4単位(4回)までであったと記憶しています。
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