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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:8740 2012年11月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:通りすがり更新日:2012年11月09日 10時31分
個別指導というのは、保健所ではなく厚生局指導の監査です。
おもに医師を対象に個別のカルテ(症例)について治療の説明を
求めたり、カルテの記載を確認したり、検査の必要性を確認したりします。
ほかに看護基準状況の確認・事務の書類確認・栄養科の伝票確認
放射線科や検査科の指示箋確認もありますが、
リハビリでは、カンファレンスの実施状況・総合実施計画書の
記載状況・医師の指示内容確認・医師のカルテ記載状況確認、
リハビリのカルテ記載状況確認が行われています。
結構こまかい内容を指摘され、必ずお土産(査定)を持って帰るという
とっても怖い指導です・・・
総合実施計画書についてですが、もともと医科点数表にのっている
計画書を項目削除しなければ変更しても良いことになっていたので
当院ではチェックボックスを多用に用いて備考欄を作成している用紙に
変更しています。
4:okayu更新日:2012年11月06日 23時56分
>3 への返信
通りすがりさん、コメントしていただきありがとうございます。
個別指導を受けて、そのように対応なさっているのですね。
教えていただきたいことが2点あります!
個別指導というのは監査のことですか?
あと、備考欄に記載ということですが、備考欄というのは計画書にあるのですか?
3:通りすがり更新日:2012年11月01日 11時59分
当院でも評価して実施までに家族の面会がなく、同意が得られていないことが
あります。
個別指導で確認した際にもらった回答です。
Q:医師からの処方あり、評価実施し、本人意識レベル等も問題で
同意できず(理解できず)ご家族の来院がない場合はリハビリの実施
および評価料の算定はできないのか?
A:本人が同意できない理由および、家族の来院がない旨を備考欄に
記載し算定可能。
ということでした。
当院では、これで評価日に算定し後日家族来院時に説明しています。
また当院では毎月作成・算定していますので、状況によっては
2か月分説明しています。
2:okayu更新日:2012年10月31日 23時58分
佐々木さんコメントありがとうございます。
診療報酬を見直してみましたが、記載はありませんでした。
以前介護病棟があったことから、介護保険と混同していたかもしれません。
もしくは院内ルールだったかもしれません。
失礼いたしました。
計画書を作成した月に、家族が来なかった場合(患者様本人にももらえない場合です)は翌月または翌々月の家族が来て同意をもらえた月に計画料を算定してよいのでしょうか?
みなさんのところはどうしていますか?
1:佐々木更新日:2012年06月02日 22時39分
入院してから2週間以内
上記のルールは初耳です。
どこかに記載されていますか?
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