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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:15252 2018年04月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:タシロ更新日:2018年04月16日 19時13分
デイケアPT様、ご回答いただきありがとうございます。
計画書作成日と説明同意については原案、本計画書どちらの日付にするのでしょうか?
作成日が原案作成日、説明同意がサインアップの日付で正しいでしょうか?
それとも原案については日付は必要ないのか、この辺りが整理しきれておらずご教授頂けたら幸いです。
1:の,更新日:2018年04月16日 07時31分
計画書の原案は一番最初に計画書にサインをもらう前までのことを言います.
その,原案にサインを書いてもらった瞬間,本計画書に変わります.
なので,内容の変更がなければそのまま使用できますし,内容の変更が必要な場合は内容を変えてサインをもらいます.
いずれも,内容を変えるか否かは関係なく,サインをもらう前までは原案,サインを書いてもらった瞬間から本計画書になります.
時系列で書くと
初回利用前のアセスメント
↓
リハビリテーション計画書原案の作成
↓
初回利用
↓
原案の変更有無の検討
↓
サインアップ(この瞬間に本計画書になります)
↓
以下,三ヶ月ごとの本計画書の見直し,更新
と,なります.
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