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閲覧数:20566 2018年06月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:山更新日:2018年05月09日 02時06分
医科点数表の通知である
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」の「別添1」
「別添1 医科診療報酬点数表に関する事項」http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=546115&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000203031.pdf
では
G005 中心静脈注射
(1) 中心静脈注射により高カロリー輸液を行っている場合であっても、必要に応じ食事療養又は生活療養を行った場合は、入院時食事療養(Ⅰ)若しくは入院時食事療養(Ⅱ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の食事の提供たる療養に係る費用若しくは入院時生活療養(Ⅱ)の食事の提供たる療養に係る費用を別に算定できる。
これは、何十年も前からあります。
2:更新日:2018年06月02日 10時16分
1 への返信
そうですよね。私もその認識でしたが、今の職場はできないと言います。
医事課が間違っているのでしょうか?
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投稿タイトル:CVについて(経口摂取との併用)
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