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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:5730 2019年12月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:かず更新日:2019年12月15日 23時50分
以下のQ&Aも出てますので、参照ください
H27.4.30
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)
(問)
通所リハビリテーションの利用開始後、1月以内に居宅を訪問しなかった利用者については、以後、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。
(答)
算定できない。ただし、通所開始日から起算して1月以内に利用者の居宅への訪問を予定していたが、利用者の体調不良などのやむを得ない事情により居宅を訪問できなかった場合については、通所開始日から起算して1月以降であっても、体調不良等の改善後に速やかに利用者の居宅を訪問すれば、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を算定できる。
※平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)問79を一部修正した。
H30.5.29
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)〔8〕
(問)
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。
(答)
いずれの場合においても、利用初日の1月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。
※平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)問75、77、80~84は削除する。
※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問21を一部修正した。
2:ろん更新日:2019年12月13日 19時23分
やはり必ず行くのですね。ありがとうございます。
1:スプライト更新日:2019年12月13日 08時53分
横浜市の通所リハビリ運営の手引きに記載がありました。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/kyotaku/5tebiki/tebiki.files/tebiki-tsuriha.pdf
P45 イ(3)
⑶ 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
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