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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7059 2012年12月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:コアラ更新日:2012年12月31日 11時23分
私もマッキーさんのアドバイスのとおりと解釈します。
維持期リハビリを目的とする場合は、同月に13単位以内で提供する必要があります。疾患が複数の場合なども維持期リハビリは合算で13単位以内となります。
その根拠は疾患別リハビリの通則に規定される13単位リハビリが「患者に対して」と規定されているからです。「疾患に対して、」と言う文言ではないのです。
なお、廃用症候群におけるリハが継続され、改善傾向が見込める場合(医学的に治療が必要と判断される場合)はその限りではありません。
外来リハビリで一定期間に廃用症候群で治療を継続し、その後、維持期リハビリを目的として13単位以内で疾患別リハビリを提供することは可能です。
当院の場合もそのような解釈で運用するケースがあります。
1:マッキー更新日:2012年12月27日 23時30分
新たに何か発症してそれに対してのリハでなく、同疾患のリハであれば入院中リハ+外来リハの形だと考えます。
また、1回異なる疾患名でリハ実施すると以前に算定していた疾患に対してのリハは出来ないのではないでしょうか。
例えば外来で脳梗塞に対しての維持期リハで13単位実施後、廃用で入院。リハ実施して退院したとすると、外来では廃用の対してのリハ継続もしくは維持しかできないのではないでしょうか?
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