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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:18082 2019年12月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:jin更新日:2019年12月25日 20時26分
この掲示板の使い方のひとつに「検索機能」があります。フリーワードに「併用」を入れて見てみてください。過去スレがいっぱい出てきますよ。
解答としては、訪問看護と通所リハビリなので全く問題ありません。ケアマネが明確に使い分けができているかが大事。リハビリ×2という考えしかないとケアプランに矛盾が出てくるはずです。両方を併用する目的を明確にしてもらいましょう。
2:そうちゃん更新日:2019年12月26日 08時36分
よく出てくる話ですが、ケアマネは制度の理解をしていないのですかね?業務をする上で知らないといけないレベルの話なのかと思っていましたが。
3:jin更新日:2019年12月26日 09時37分
2への返信
私はケアマネを指導する立場でもあります。
ケアマネ事業所の教育・指導体制。そのケアマネ自身の経験と理解で、当たり前のことでもわからないケアマネはたくさんいます。偏屈なケアマネは「自分はこう理解している」と引かないケアマネもいます。
「リハビリ特化型通所介護と、通所リハビリは併用できないんだ!」というケアマネもいますが、行政側としては「通所介護と通所リハビリなので問題ない」となっています。ただし、ケアプランが同じ目的での利用ならば引っかかるでしょうが。
ケアマネ免許取得時や更新時の時間が伸びている目的も、質の底上げにあります。
各サービス事業所の加算などの理解はほとんどできていないと思いますよ。各サービス事業所でケアマネにやさしく教えてあげてもらえると助かります。
4:そうちゃん更新日:2019年12月26日 10時52分
3 への返信
私は病院勤務なのでよく外来リハとデイサービスやデイケアや訪問のサービスとの併用でよく質問があります。
こちらが制度上のルールとして併用できるかできないを答えることもよくあります。
ケアマネの仕事はケアプラン作成することなのにサービス同士の併用等々制度上のルールを知らないとは・・・と思ってしまいますがjinさんのおっしゃることがよくわかりました。
お疲れ様です。(一部のケアマネだけだと信じています)
5:jin更新日:2019年12月26日 12時56分
4 への返信
もちろん、原則は知っておかないといけないんですけどね。
一言でケアマネといっても元は色々な職種がいますので、得意分野が全く違うのも特徴ですね。
ご迷惑をおかけしますが、今回のスレ主の件も、やさしくケアマネにご指導お願いいたします。
6:PI更新日:2019年12月30日 10時01分
ちょっと訂正と補足を。
質問者様の問は訪問看護と通所介護のリハの併用となっていますね。
現実がどうかはともかく、行政側は訪問看護からのリハも通所介護でのリハもリハビリとは認識していません。
なので、現時点ではどのリハとも併用扱いにはなりません。ここらへんが不公平感を産んでいる大きな原因ではあるんですけどね。
ですので、訪問看護と通所リハの併用も、訪問リハと通所介護の併用もなんらもんだいありません。
まして、訪問看護と通所介護では全く問題にはなりませんね。
jinさんのおっしゃられていたケアプラン上での指導対象にはあたるかもしれませんが、その辺は普通のケアマネジャーさんなら大丈夫でしょう。
7:jin更新日:2019年12月30日 14時24分
6 への返信
あら、本当だ。通所介護でしたね。通所リハと勘違いしました。
通所介護も訪問看護もリハビリではないですね。
スレ様の質問は、訪問サービスと通所サービスの併用が出来るか?といった内容だったのかな?
失礼しました。訂正ありがとうございます。
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投稿タイトル:訪問看護からのリハと通所系サービスの併用について
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