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閲覧数:5907 2020年01月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:jin更新日:2020年01月28日 17時16分
もう少し、詳細を教えてほしいです。
デイサービス中にですか?それともデイサービス外でですか?
個別機能訓練のことですか?
ケアマネはなんと言っていますか?通常であればケアマネに相談がいって、ケアマネが考えることだと思いますが。
2:セン更新日:2020年01月28日 19時05分
jin様の言う通り、ケアプラン上の問題なのか、施設内外の問題なのかははっきりすべきと思います。
「同意書」が要るのは、サービス提供表に加算がなく(ケアマネに説明し同意を得たのちに)新たに施設主導において開始する場合に、加算の意義や金額について説明し同意を求め、理解を得たという証拠にするためです。
サービス提供表に個別機能訓練加算Ⅰ(他ミント様のスレより)があるならば同意書は必要ありません。
先ずは施設内で状態に応じた機能訓練ができているか等のカンファレンス、早急に個別介入が必要な状態であるならケアマネに相談すべきです。リハビリはあくまで医師の指示の元で。です。
デイサービスで1対1介入を始めると、周りで見てる利用者様が「私も!」「同じ金額なのになんであの人だけ!」となりやすいのでそういった配慮もできるでしょうか。
3:ミント更新日:2020年01月28日 21時08分
デイサービス中で、生活連携向上加算を算定するのに同意書が必要なのか教えて欲しいです。
リハビリ希望の方は個別機能訓練加算はとっていませんが、うちの施設では機能訓練加算のみ加算されている方はいらっしゃいます。
4:よは更新日:2020年01月29日 22時12分
こんばんは。
お尋ねされたい加算の種類が、てんでバラバラで支離滅裂な相談になってしまっています。
それぞれの加算の算定要件を確認されれば、もう少し整理できるのではないでしょうか。
基本的に、契約時に重要事項説明書に取る可能性のある加算とその金額の記載と、契約時の説明があれば特段の同意書は必要なく算定できます。
ケアプランに加算の算定を取る旨の記載を指導する保険者もいますが、本来は誤りです。
ケアプランには大まかなサービスの内容が記載されていればよく、
個別機能訓練計画書、もしくは通所介護計画書にて、そのサービス内容を具体的に行うには加算の取得となる内容を必要とすると記載すればいいです。
しかし、きちんとした知識がないと保険者にしてやられますので、自信がなければケアマネジャーにケアプランに載せてもらう事を依頼するのも一案かもしれません。
僕は、上記理由で断りましたけれど。
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