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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:11518 2013年01月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:通りすがり更新日:2013年01月22日 12時47分
>ゆずさんへ
書かれているとおり、3か月ごと作成されていれば問題はありません。
ただし、医科点数表にはリハビリ実施計画とは別に「医師の定期的な
効果判定」という言葉がでてきます。
医師には定期的にリハビリの改善点や状態等は記載して頂いていた
方がよいかと思います。
2:ひこ更新日:2013年01月17日 12時34分
>1 への返信
通りすがり様
分かりやすい回答本当にありがとうございました。
もう一つ教えていただきたいのですが、実施計画書の作成は
リハビリ開始時と、三ヶ月ごと という解釈でよろしいでしょうか。
1:通りすがり更新日:2013年01月15日 15時53分
リハビリテーションを提供するにあたっては、リハビリテーション実施計画評価を
作成する必要があります。
ここで勘違いされないように・・・
①「リハビリテーション実施計画評価」
と
②「総合リハビリテーション実施計画評価」
は違います。(詳細は医科点数表解釈等で・・・)
総合リハビリテーション実施計画評価料を算定する場合は②の作成が必要ですが
算定しない場合は①の作成で大丈夫です。
ただし、どちらかを作成しないとリハビリは提供できません。
(疾患別リハビリテーション料を算定できません)
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