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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6832 2013年04月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:Bengal更新日:2013年04月06日 11時03分
障害者総合支援法(平成25年4月1日施行)におけるケアホーム(共同生活介護)は、診療報酬では社会福祉施設・身体障害者施設等という区分に分類されます。社会福祉施設・身体障害者施設等で療養を行っている場合、要介護認定者等(要介護者・要支援者)でなければ医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)は算定可能ですが、要介護認定者等の場合は、算定できません。
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