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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:3760 2020年11月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:スプライト更新日:2020年11月13日 08時51分
少し疑問に思ったのですが、現在外来リハを行っている患者様のことでしょうか??
外来リハビリの患者の場合、要介護被保険者は算定期間が過ぎた場合は、新しい病名をつけるか、医師からのコメントが必要だったと記憶しています。もう少し詳細がわかれば、答えも変わると思います。
3:RPT GOGO更新日:2020年11月12日 07時58分
介護保険を途中でやめることは基本的にはできません。認定期間がそれぞれ保険証に書いてあると思います。
2:たまころり更新日:2020年10月20日 08時18分
たつさん、はじめまして。
たつさんはセラピストですか?それとも外来リハ希望患者さんですか?
まずセラピストさんの場合、車椅子さんがコメントされたように介護保険に移行する目的と医療保険、介護保険を取り巻く状況を考慮して頂いた方がスムーズ化と思います。
医療保険~介護保険への移行に伴い、生活期で機能レベルにアプローチし続ける事でのメリット、デメリットやゴール設定に関する評価等も重要になりましたね。
ドクターが必要と判断したり、特定にはなりますが外傷に伴う急性の疾患に関しては医療保険にてリハ実施できるようです。
また介護保険へのリハ移行が「十分なリハを受けられない」と誤解をしている患者さんや利用者さんにも説明をする必要がありますね。
たつさんがもしリハを受ける患者さんや利用者さんでしたら、受診希望の病院や役所でお聞きされた方が又聞きや聞き間違いも無く安心だと思います。
1:コーラック更新日:2020年10月19日 17時39分
失礼いたします。
国としては介護保険でのリハビリへ移行しています。
特定の疾患を除いては病院(クリニック)で永遠とリハビリをしても・・・どうかと思います。
通所リハビリなどへ紹介して、生活リハビリをしてもらった方が患者さんのためになると考えます。
病院の診療報酬なども考慮しないといけないケースもあるのかもしれませんが・・・。
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