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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:2942 2020年11月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:スズメのたまご 更新日:2020年11月15日 22時56分
保険者が変更になったんですか?包括から居宅になったのかもうしくは、対象者が変わったのですか?
もう少し詳しくないとわからないです。
2:jin更新日:2020年11月16日 00時02分
1への返信。
いや、保険者変更ですから、月途中での住所変更でしょう。
どうなんでしょうね。たぶん、どちらかの保険者へレセプト請求かければ通ると思いますが・・・どちらが優先かはわからないですね。何となく、後者の保険者へ請求な気がしますが(月途中での区分変更の給付管理料は後者が請求かけるため)、わかりません。保険者へ相談ですね。
3:Rocky更新日:2020年11月16日 12時31分
リハマネ加算のようなひと月分を月に一度だけ請求する介護報酬を、月の途中で保険者が変更になった際にどちらの保険者に請求するのかは明確なルールはないと聞いたことがあります。つまりどちらに請求をかけても良いということみたいです。
もちろん両方に請求をかけるのはNGです
4:GUCCI更新日:2020年11月17日 13時15分
皆様ありがとうございます!
いろいろ調べた結果、変更前の保険者へ請求することになりました!
まだ返戻などないため結果はわかりませんが、ご意見頂きありがとうございますた、
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