理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:13324 2013年06月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:Bengal更新日:2013年06月17日 12時50分
廃用症候群の扱いは県により多少違いがありますが、肺炎後廃用症候群は対象疾患として明記されていますので、当院では肺炎の発症日及び詳細な経過をレセプトに添付しています。
肺炎後廃用症候群ではなく、肺炎として呼吸器リハで算定する場合は、言語聴覚士は算定できませんので、摂食機能障害を有する患者に対しては、摂食機能療法として実施し、算定することになります。
2:コアラ更新日:2013年06月15日 10時25分
残念なからそのように明記されている以上は算定出来ません。
同様に心大血管疾患リハビリテーション料には作業療法士の明記がないので現時点では算定出来ません。
また、呼吸ケアチーム加算には作業療法士の明記がないので同様の理由で算定出来ないことになります。
チーム医療として、各々の専門性があるのは当然ですが、現在の括りで良いのかは再考の余地は大いにあると思います。
1:Bengal更新日:2013年06月15日 08時19分
施設基準にも理学療法士又は作業療法士のみが記載されています。
また、「…呼吸器リハビリテーション料は、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行うもの…」と明記されていますので、言語聴覚士は算定できません。
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