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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:19985 2013年07月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:心リハ更新日:2013年07月26日 23時44分
「通りすがり」さんコメントありがとうございます。
PT:13名、OT:5名、ST:2名いるので脳血管・運動器・呼吸器の専従スタッフに余裕があり、訪問リハスタッフなどを心リハの専任者として登録することで心リハを行えるPTを多くして、対応しようと思います。心リハの登録者は心リハを実施しない時間帯においては他の疾患別リハに従事することは差支えないので・・・
ありがとうございました。
2:通りすがり更新日:2013年07月19日 14時13分
続きですが・・・
質問されている、「当該保険医療機関において・・・差支えない」という
文章ですが、これは、保健医療機関において疾患別リハビリを提供しない
時間帯において実施時間以外に他の業務に従事することは可能という意味です。
つまり、疾患別リハビリは午前中のみの実施で、午後から職員がフリーになる
ような環境であれば実施は可能となります。
他の人は疾患別リハビリを実施しているが、スタッフ1名の仕事時間に余裕が
あるため他の業務につきますよ。という意味ではありません。
リハビリはサービスを提供するうえでどこかの区分に登録しておく必要があります。登録していない職員がそのサービスを提供することは現実的にありえません。
それでいうと、ギリギリの人数で脳血管の登録を行い、余裕は専任登録というのが一番効率のよい登録方法ではないでしょうか?
1:通りすがり更新日:2013年07月19日 14時07分
できれば、心リハさんの従事されている病院の配置状況(PT●名…等)を
書かれると、具体的なアドバイスができるかとは思いますが・・・
まず、リハビリテーションにおいて専従とは、その勤務を行うことが条件です。
それを前提でお話しをすすめると
心大血管:専従2名(うち1名は専任でも可)
→ 心リハのみのスタッフは1名。もう1名は疾患別との併用も可能
ただし、疾患別区分において専任登録をしておく必要がある。
疾患別リハ:PT5名OT3名ST1名 合計10名以上
→ 専従職員は疾患別区分のリハビリのみ提供可能
ただし、運動器・脳血管・呼吸器は併用可能なため、すべてにおいて
専従登録をしておく必要があります。
それ以外の職員:基本的にすべての区分で専任登録もしくは非専従登録を
すれば解決かとは思います。
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