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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:10766 2013年08月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:通りすがり更新日:2013年08月19日 15時18分
質問されている条件とは、法律で定められているものではなく貴院で用いられているルールだと推測しますが、間違いないでしょうか?
そのうえで・・・
脳血管疾患リハビリテーションにおいて対象と記されているのは言語障害・聴覚障害の患者に対して治療を行うことになっており、摂食・嚥下については別の算定方法が明確に存在しています。(摂食機能療法)
ですので、脳血管で算定しているものと摂食機能療法を算定しているものを
分けていると工夫するための方法ではないでしょうか?
理学療法にしろ作業療法にしろ、規定されているのは基本的動作能力の回復のための運動・物理的刺激であったり応用的動作能力回復を図るため作業をさせることと規定されていますので、この中に食事動作や姿勢について入っていても
基本的動作能力や応用的動作能力回復のための指導やアプローチととれるので
問題ないのではないかと思います。
以上、個人的な見解です。
もしも貴院でのルールでなく、法的に記載要件があれば教えて頂きたいです。
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