理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:4734 2021年11月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:ウォッカ更新日:2021年11月19日 12時56分
PT・OT・STは名称独占の資格であり、業務独占の資格ではありません。
例えば、ご自宅でご家族が歩行練習を行う事は当然違法ではありませんよね。
なので、嚥下評価や訓練をすること自体は違法にはなりません。
ただ、算定となると、我々の業種は「医師からの指示のもと」という一文がありますので、医師からのオーダーがあったのかという部分は重視されるかと思います。
理学療法士や作業療法士、歯科衛生士が水飲みテストを行っている場所もあります。一方でtonさんの仰るように業務をしっかりと分けている場所もあります。よんさんやtonさんのおっしゃる通り、算定に関しては保険者への問い合わせが間違いない手段です。
3:ton更新日:2021年11月16日 15時35分
脳血管疾患であればVFやVEは必須ではありませんが、水飲みテストは当院では直接嚥下の範疇としています。
何年も前に決定された事なので現在ではルール改定があるかもしれませんが、
何かを飲ませたり食べさせたりするのは基本的に直接嚥下ととられ、アイスマッサージはギリOKとされているとのこと。
PTOTはあくまで間接嚥下訓練のみ。
地域差があるのか分かりませんが、独自の解釈で返されることも珍しくありませんので、問い合わせる前にST協会や摂食嚥下リハ学会などの専門機関に問い合わせてコンセンサスを得た上で、こうですよね?と問い合わせた方がいいです。
2:かめ更新日:2021年11月14日 06時52分
コメントありがとうございます!
やはり、水分以外のものはしてはいけない感じですね。
厚生局に問い合わせてみます。
保険やDr.も確認してですね…
どうすればいいのか分からずだったので、本当に助かりました。ありがとうございます。
1:よん更新日:2021年11月12日 08時27分
覚えている範囲で、間接嚥下訓練(水)はPT/OTでも大丈夫でしたが、直接嚥下訓練は(実際の)はNGだったと思います。
算定に関しては白本か厚生局に確認が良いと思います。地域によって解釈が異なるためです。
あとは、
①貴クリニックで入っている療法士保険(無ければ協会に入っていれば)にも有事の際の保険適応は確認
②Drもその辺を理解しているか(責任の所在)
を明確にしておくことをお勧めします。
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投稿タイトル:作業療法士による摂食・嚥下評価
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