理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:9403 2013年11月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:zx更新日:2013年11月21日 10時26分
いまさらかもしれませんが・・・
当院では以下のように解釈しています。
リハの計画書は月に何回作成しても良いですが、「リハビリテーション総合計画評価料」を算定できるのは月1回に限り。
例えば、下腿骨折後の方に計画書を作成し評価料を算定したとします。
その方が同月内に脳梗塞を発症し、リハの種別や計画が変更になった場合、計画書を作成しないと、「計画のないリハを実施している」として返戻の対象になる可能性もあります。脳梗塞のリハを実施する時点で計画書は必ず作成する。しかし、その月は評価料を算定しているので、2回目の計画書は算定できない。
質問の例の場合は、
術前リハの場合は、術前に作成した計画書に、術後リハの計画の事も書くことにしておけば、作成自体不要でも良い。
術前の計画書に術後の事が書かれていなければ、術後に作成した方が安心(算定はできない)。
以上です。。
3:PTK更新日:2013年11月04日 12時43分
youjiさん・菜梨さんコメントありがとうございます。
菜梨さんのおっしゃられている『受傷~術前リハ~手術~術後リハという一連の治療計画があるはず・・・』ということですっきりしました。
術前、術後でリハビリテーション料の起算日が変わるので、計画書を作成しなくてはならないのかと疑問に思っていました。では、起算日が変わるだけで、計画書は月に1回という解釈なんですね。
youjiさん、私はPT9年目です...。
職場には残念ながら診療報酬に精通した者はおりません。
2:菜梨更新日:2013年11月02日 15時07分
ご質問の状況では、受傷~術前リハ~手術~術後リハという一連の治療計画があるはずですので、どれほど拡大解釈しても無理だと思います。
昔は、外来→入院の移行時に特定の条件下で複数回の算定が認められていたことがありましたが、今は患者1名につき月1回としか書かれていなかったと思います。
同月内でも、違う疾患を発症して新たに計画を立てた場合は…というようなことがあったような気もしたのですが、記憶は不確かで資料もありません。
これは構わないと思うんですけどね。
1:youji更新日:2013年11月01日 21時27分
計画書は診断名、指示に関係なく月一回。
PTKさんは1年目ですか?
職場の先輩などに質問は出来ないのですか?
同カテゴリの質問
新着コメント2012年02月18日更新コメント:2件閲覧:5293回
どうなる?亜急性期入院医療管理料
2件5293回
新着コメント2012年05月28日更新コメント:4件閲覧:47811回
維持期リハビリは介護保険、13単位は平成26年まで
4件47811回
新着コメント2012年01月31日更新コメント:1件閲覧:10693回
外来リハ包括指示
1件10693回
新着コメント2012年02月18日更新コメント:3件閲覧:23871回
心大血管・呼吸器疾患の施設基準について
3件23871回
新着コメント2012年03月14日更新コメント:6件閲覧:10495回
リハビリテーション 早期リハビリテーション加算1について
6件10495回
新着コメント2012年02月24日更新コメント:5件閲覧:21845回
外来リハビリテーション診療料1及び外来リハビリテーション診療料2について
5件21845回
新着コメント2012年06月17日更新コメント:4件閲覧:13989回
訓練室で出来そうな新設生体検査
4件13989回
新着コメント2012年02月28日更新コメント:2件閲覧:11912回
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の診察方法について
2件11912回
新着コメント2012年02月21日更新コメント:5件閲覧:41672回
リハビリテーション総合実施計画書
5件41672回
新着コメント2012年02月22日更新コメント:2件閲覧:4057回
亜急性期入院医療管理料の見直しについて
2件4057回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:リハビリテーション総合実施計画書の算定について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:リハビリテーション総合実施計画書の算定について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。