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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:7063 2022年06月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:そんなに熱くなれない更新日:2022年06月03日 09時29分
医師がいない状態で、リハ前の診療はどうしているのでしょうか。主治医が居ないだけで、他の医師はいるという事でしょうか。
私の記憶では外来で無診療でのリハビリは違反行為だと思うのですが、障碍児リハの算定はなにか特別なのでしょうか。
2:通りすがり更新日:2022年06月05日 16時40分
1の方も書いていますが、外来リハビリについては、リハ前診察の問題があります。
また診療報酬については再診料も問題になると思います。
医師が欠勤で不在の場合は後日に来ていただく。という流れが正解だと思います。
3:新人管理職更新日:2022年06月22日 10時09分
ふと疑問に思った通りすがりのものです。
最近は外来リハビリテーション診察が
1週間もしくは2週間に1回の診察でOKとなってたかと思いますが、
この場合医師の不在は当てはまるのでしょうか??
例えば週3回程度くる患者様
月曜日に診察とリハビリ
水・金はリハビリのみ
そしてそのうちたまたまどちらか医師が不在
この様な場合皆さまどうお考えですか?
4:関節包内運動ニキ更新日:2022年06月22日 10時51分
3様
医師の診察が無い≠医師の不在で監督がない
と考えています。
特に外来リハを実施する医療機関が病院の場合は後者の医師の不在は恐らく何らかの施設基準の他の部分で引っかからないでしょうか?そもそも主治医や診察医でなく医師が施設に0の状況は浮かびにくいのですが…
3様の仰るケースの診療所で初回ではなく、すでに指示箋が出ている場合は診療所と管理者医師等の住居の位置や体制で変わる気がしています。初回であれば無診察処方に相当して無理では?と。
5:kakine更新日:2022年06月23日 13時21分
医師が、欠勤で不在の日は、リハビリが法的にどうかの内容は、法令の医師法第二十条、無診療治療の禁止に当たると思います。
「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
「無診療 リハビリ 裁判」で検索したら情報がでますが、上記の法令が根拠になっているようです。
外来リハビリテーション診療料は、上記法令からは外れるように思いますが、「患者の状態を観察した際に、前回と比べて状態の変化が認められた場合や患者の求めがあった場合等には、必要に応じて医師が診察を行うこと」とされているので、特定の曜日に常時不在となると問題になると思います。
そもそも、外来リハ診療料は障害児リハが対象外ですし、物理療法等の消炎鎮痛処置を同時に提供していることが多く(再診料も算定しているはずです)、現実問題、医師不在は難しいのではないかと思います。
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