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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7338 2014年01月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:通りすがり2更新日:2014年01月16日 14時21分
>1 への返信
早速の丁寧なコメントありがとうございます。
大変、参考になりました。
確かに仰るとおり厚生局に問い合わせるのが最も確実だと思いました。
ただ、当院数年前はPT5名、OT3名、ST2名で呼吸器Ⅰを算定していた経緯があり、直接問い合わせることで「やぶへび」にならないか・・・、と事務部門に言われたことがありまして、躊躇しております。
大変、貴重なご意見をありがとうございました。
ぜひ、参考にさせて頂きます。
1:通りすがり更新日:2014年01月16日 10時47分
疾患別リハビリは兼務が可能です。
基本的に疾患別リハビリは専従登録だと思います。
呼吸器リハビリについては、そのうち1名以上が呼吸器の資格(経験)を
もっていなければならない。ということだけですので、人数のみの
カウントで言えば兼務は可能です。
ただし、呼吸器リハ経験者が異動で不在になるのであれば、人数が達していても
呼吸器登録ができません。
これだけ気を付けていれば問題ありませんよ。
ただし、各厚生局で判断が異なるケースもあるため、絶対!という情報が
必要であれば、疑問に思うことは質問かな?と・・・
当院がある地域の厚生局では上記のような回答だった。というだけですので。
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