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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:20552 2014年02月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:亀は万年更新日:2014年02月08日 13時46分
nanaさん、popさん ありがとうございます。
やはり、他院でも月1回のリハでは算定できないことが多いようですね。
H20年の疑義解釈の中に
「算定要件を満たすリハビリテーション総合実施計画書を作成して、
患者に交付した場合にはリハビリテーションの開始時期や実施期間にかかわらず
算定できる。」
という文章があったので、都合よく解釈していました。
確かに当院では、通院予定回数等の明記はなく、レセプト請求していました。
次回からはコメントして提出してみます。
月の最終日が開始日の場合は、算定を見送ろうかと思います。
5:PI更新日:2014年02月08日 09時03分
お返事ありがとうございます。
当院でもその月にそれ以降実施がなかった場合、減点になることが多いです。(入院・外来問わず)
やはり減点になったあとに、再申請はダメ出しされることが多いので、先にコメントして提出がいいのでしょうね。
4:nana更新日:2014年02月07日 11時33分
すみません。付け足しで・・・
カルテの中に、予定回数の記載はされていますか?
例えば、医師記載に「通院にてリハビリを3回/週実施」とか
計画書の中に、回数を明記していれば、問題ないはずです。
当院では、医師がカルテに書いてくれていたので、大丈夫だったので。
指導後は、外来の計画書にも記入をしています。
お役人さんは、コメント重視なので、書類上で予定が確認できず1回のみならば指導のように判断されても仕方ないかもしれません。
リハカルテにでも記載がないか確認してみてください。
どこかに記載があれば、証拠として数回の予定があったと訴えればいいです。
3:nana更新日:2014年02月07日 11時24分
当院でも、過去にそのような指導がありました。
当院では、予定上、月末や月初めに1回しか疾患別リハ算定ができない場合は総合計画評価料は算定していませんが、予定で2回以上の来院予定が組まれている場合は、算定しています。
レセプトにおいても、予定が組まれていたが来院されなかったことを理由に提出して払い戻しは来ていません。
2:亀は万年更新日:2014年02月06日 00時00分
>1 への返信
popさん、ありがとうございます。
今回のケースの方は、外来患者です。
月の20日にリハ開始となり、3回/週程度の治療を計画していました。
しかしながら患者の都合により、2回目の来室は翌月となってしまいました。
その後は予定通りに通院しております。
結果的に開始月は1回のみの治療でしたが、関係多職種が共同して実施計画を作成することができたので、リハ総合計画評価料を請求した…という経緯です。
よろしくお願いいたします。
1:PI更新日:2014年02月05日 09時28分
この総合計画評価料のリハの算定はどういう算定の方でしょうか?
(外来で毎月1回程度の方なのか、月末スタートで1回のみだった方なのかなど。)
よろしければ詳しく情報お願いします。
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