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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:25697 2014年03月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:けん更新日:2014年03月01日 20時17分
>1 への返信
yossyさんありがとうございます。
PTでも医師の指示があれば算定できるのですね。
いろいろ調べてもわからなかったのでとても参考になりました。
ありがとうございました。
1:yossy更新日:2014年02月28日 09時40分
絆創膏固定が妥当と思われる疾患で、医師の指示の元で行われたテーピングであれば、職種を問わず週1回を上限に算定することができます。
(月に複数回算定の場合、施行日が1週間以上空いていることが条件)
ただし、各自治体によって月の算定回数や他の処置との併用に基準を設けていることがあり、月3回以上になると返戻されたり、消炎鎮痛処置を一緒に算定するとどちらかが削除されたりすることがありますので、ご注意ください。
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