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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:14358 2014年02月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:nana更新日:2014年02月17日 15時51分
別に出ている書類の方には
『過去1年間に介護保険における通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションを実施した実績のない医療機関が、入院中の患者以外の者に対して実施する場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。』
と、あります。
『地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関』とは
『介護保険における通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションを実施した実績のない医療機関』ととらえればいいと思います。
2:PI更新日:2014年02月21日 09時22分
ありがとうございます。
ですが、これ読んで、余計にわからなくなりました。
対応する項目はやっぱりこれですよね。
実施した実績のない医療機関とはなんなんですかね。
通所リハ併設している医療機関はいいけど、それ以外は減算ってことですかね?
だとすると、しれっとすごい制度だと思うんですが?!
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