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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6434 2014年03月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:ヒーロー更新日:2014年03月14日 17時03分
>2 への返信
返信ありがとうございます。
返戻に対しての金額を支払うのではなくて、書類などの対応をして欲しいと言われました。ただ、その時には次の病院で勤務しているので対応が難しいと思い、どのようにしたらいいか判断しかねてこちらでお聞きさせて頂きました。
なかなか大変です....
2:職場環境向上委員更新日:2014年02月24日 16時58分
とても興味深いお話です・・・御苦労お察しします。
確認ですが、国保連請求し支払いを受けた後に、払い戻し請求が病院にあった場合の事ですかね・・・?
たとえば上記だとすると・・・回復期リハビリで、疾患別リハを算定し過ぎと判断され
妥当な回数分を返還するなどはよくありますが、それを現場のセラピストが自腹で払うということですかね・・・
上記だとすると・・・お給料の1カ月じゃ足りないですよね・・・まあ聞いた事ないですよね・・・
そこまで対立関係にあると大変ですよね・・・よっぽどの事情がありそうですよね・・・
1:どん更新日:2014年02月23日 17時05分
まず、労務上の前提の話になりますが、
責任者であろうがなかろうが、退職後であれば責任追及などできるはずがないものと考えます。
有給消化中であれば別ですが。
なお、在任中の場合、これまで誰がその責を負ってきたかによると思います。
リハ指示を出すのは当然医師ですが、「返戻への対応」の場合は医事課やリハスタッフが対応を担当することはよくあることです。
また、法に反するものでもありません。
よって病院のルールとしてこれまで対応を任せられた者がその責を負うものと考えます。
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