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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:4609 2014年03月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:おおけあき更新日:2014年03月15日 00時01分
皆さん コメントありがとうございます。この質問の投稿後も、何か所かの回復期リハ病棟勤務者に聞いてみたのですが、明確な返答は得られず、「とりあえず平均2単位をクリアしていれば特に問題と指摘されたことはない」との回答が多かったです。
「毎年提出する書類も、項目は入院重症者数、重症者の退院改善率、A項目対象者数、在宅復帰率なので休日加算に関する報告はありませんので、厚生局医療技官の判断に委ねられているところだと思います」とのトドさんの情報ありがたいです。休日加算に関する報告が毎月必要であるもの勘違いしておりました。
3:パッチ更新日:2014年03月14日 13時20分
回リハで勤務しているPTです。
当院は入院料Ⅰを算定し、休日加算も算定しています。
休日加算が導入された際の診療報酬改訂前に行われた研修会では『どうも2単位以上の差が出ると認められないらしい。しかし、それ以上の詳しい基準はわからない』と言われていました。講師の先生は回リハ協会の理事もされている方ですので、信頼できる情報と認識しております。そのような理由から平日と休日の差を1単位以内になることを基準とし、1.5単位以上の差がでないように毎週毎に確認しています。
2:にゃうー更新日:2014年03月13日 16時12分
大辞林より。
『同様』
どう よう -やう [0] 【同様】 ( 名 ・形動 ) [文] ナリ
① 同じであること。ほとんど同じであること。また,そのさま。
つまり、そういうことだと思います。同じであるべき、ということです。
1:トドPT更新日:2014年03月12日 16時48分
はじめまして トドと申します。
回復期Ⅱの病棟を有する病院に勤めています。
「同等の」という意味ですが、明確に書かれたものを見かけた経験はありません。
(以下、蛇足ながら)
ですので平日の半分以上なら良いという目安はない事になります。何かご存じの方があればご指摘下さい。私も知りたいところです。
その点では施設基準を取得する時や取り下げ申請するときに提出するに施設基準に関する書類の中に休日加算に関する報告(様式49の6)がありますので、その時とあとは厚生局からの個別指導の時ぐらいしか確認してもらう機会はありません。ちなみに毎年提出する書類も、項目は入院重症者数、重症者の退院改善率、A項目対象者数、在宅復帰率なので休日加算に関する報告はありませんので、厚生局医療技官の判断に委ねられているところだと思います。
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