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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:5327 2014年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:DD更新日:2014年03月19日 08時56分
友清さん
コメントありがとうございます。
無床診療所が運動器Ⅰが可能になった場合は是非お知らせください。よろしくお願いします。
4:友清直樹(管理者)更新日:2014年03月14日 09時36分
連携パスを通じた大腿骨頚部骨折については初期加算、早期加算の算定が可能となります。
ーーーーーーーー
外来患者の場合であって大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号B005-2に掲げる地域連携診療計画管理料又は区分番号B005-3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料を算定した患者に限る。)に限るに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日に限り、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
3:DD更新日:2014年03月14日 07時26分
めとさん、友清さんありがとうございます。
もし外来で運動器Ⅰが算定可能となった場合、
頸部骨折での早期加算も可能ということでしょうか?
脳血管Ⅱでの早期加算はいかがですか?
2:友清直樹(管理者)更新日:2014年03月13日 19時42分
「保険医療機関(1については、病院又は有床診療所に限る。)」については記載誤りの可能性が高くなっております。
今後、修正がされる可能性があります。
1:拓斗更新日:2014年03月06日 16時28分
大変残念であり、改定の主旨があまり理解できないのですが運動器リハビリテーション料の(注1)に「保険医療機関(1については、病院又は有床診療所に限る。)」と記載があるので無床診療所は運動器リハビリⅠの算定は不可に思われます。
http://www.pt-ot-st.net/contents2/cat_medical_treatment26/6
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